[4] 学友会

金沢工業大学学生健康保険互助会規約

(名称)

第1条 本互助会は、金沢工業大学学生健康保険互助会(以下「互助会」という。)と称する。

(目的)

第2条 互助会は、互助会員の健康の保持と増進を図るため、疾病の予防に努め、疾病並びに学長が認める行事又は活動等における負傷に対する医療費給付を行い、もって互助会員相互の救済と福祉に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条 互助会の事務所は、石川県野々市市扇が丘7-1の金沢工業大学(以下「本学」という。)大学事務局学務部修学相談室に置く。

(互助会員)

第4条 互助会は、次の互助会員をもって構成する。